執行役員就任に伴う一時金の取扱いについて明確化を図る~国税庁 19年度改正に対応した所得税基本通達を発遣

 国税庁は「「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)」をホームページに掲載した。これは、平成19年度の税制改正に対応したものだが、「使用人から執行役員への就任に伴い退職手当等として支給される一時金」の取扱いが新設されている。

 退職所得に認めれる執行役員の一時金については、4月27日から5月28日までの間、同庁のホームページ等でパブリックコメントが募られたが、今回、正式に通達に盛り込まれた格好だ。

 公表された内容については、パブリックコメントを募集した際に明らかにされたものから変更はないが、執行役員に関連し税理士や企業から寄せられたコメントに対して、「執行役員の定義」、「執行役員との契約関係」、「役員就任に伴い支給する一時金」、「適用時期」、「通達構成」、「関連事項の改正」のそれぞれの事項に、国税庁がコメントを付しており注目される。
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