後期高齢者医療制度 社会保険料控除も対応~国税庁 平成20年の年末調整関係用紙を掲載~

 国税庁はこのほど、平成20年分の「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」や、平成21年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」など計5種類の年末調整関係用紙をホームページに掲載した。源泉所得税に関しては平成20年度税制改正で大幅な見直しがなかったことから、新様式では税務署から配布する用紙の印字が緑色から黒色へ変わるなど軽微な変更にとどまった。

 一方、今年4月から開始した後期高齢者医療制度(長寿医療制度)では、一定の被保険者については口座振替が認められることから、10月以降に納付した保険料について生計を一にする世帯主や配偶者が社会保険料控除を受けることができるようになった(参照3028号)。

 この点について本誌が取材したところ、長寿医療制度の保険料を給与所得者が支払ったケースで、社会保険料控除を受けるための具体的な実務内容が明らかになった。
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