欠損金の繰越期間延長で会計実務に影響

 平成23年度税制改正において、繰越欠損金について使用制限が課された上で、その使用制限期間が延長(7年→9年)されることを契機に、日本公認会計士協会監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」の廃止を求める声が上がっている。監査指針で見積り期間が示されているため、会社の解消スケジュールとの乖離が更に大きくなり、繰延税金資産が過小評価されるケースが生じ得ること、また、IFRSの取扱いと異なるため、移行時の影響が大きい点などが指摘されている。三井住友フィナンシャル・グループがIFRSの適用に際し、5,000億円超の差異が生じるなど、その問題が表面化している。
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