税理士等報酬に係る源泉徴収・復興特別所得税の課税時期は原則「役務提供完了日」で判断・給与等に係る取扱いとの違いに留意

 年明けからいよいよ復興特別所得税の課税が開始される。所得税の源泉徴収を要する利子・配当や報酬等は、併せて復興特別所得税も徴収することになる。

 ところで、税理士等報酬の人的役務の提供の対価に係る収入すべき時期は、役務提供の完了日が原則(所基通36-8)。特約等による例外も認められているが、契約や慣習、総会等で支給日が決められていれば、「支給日」が収入すべき時期となる給与等とは取扱いに異なる点がある。

 税理士等報酬の場合、役務提供が24年中に完了していれば復興特別所得税は課されず、役務提供の完了が25年1月1日以後であれば、復興特別所得税が課されることになる。月払いを例に取扱いを確認する。
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