所得税額控除に係る別表六(一)付表 27年分と28年分で別個の記載欄を設定

 国税庁は12月22日、所得税額控除の改正に伴う申告書別表六(一)付表を公表した。

 28年以後に支払われる公社債利子は全額控除可能となる。

 同付表では、27年分までの公社債利子は所有期間按分して記載する一方、28年以後はその記載欄から除かれている。
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