税抜表示を行っている場合にも端数処理特例を適用できるよう財務省令を改正

 本誌既報のとおり、消費税率の引上げへの対応の一環で、対消費者取引を対象とした「税抜価額をベースとした端数処理の特例」が復活したが(本誌No.3265)、同特例と税込価額をベースとした端数処理の特例は、事業者が総額表示を行っていることが前提の制度。

 この点、6月12日に公布された「転嫁対策法」では、対消費者取引に係る消費税の総額表示義務を緩和し、事業者は、時限的に税抜価額表示を行うことができることになった。

 そのため、財務省は6月28日付けで消費税法施行規則の一部を改正し、転嫁対策法によって税抜価格表示を行っている場合にも端数処理の特例を適用できるよう手当てした。
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