新消費税法の施行日である平成26年4月1日前後の取引においては、仕入税額控除の計算を行う際に適用する消費税率に留意する必要がある。施行日が目前となっていることから、今回は施行日前に支出する4月以降の期間の通勤定期券代や施行日を跨ぐ出張手当に係る適用税率について、改めてポイントを確認する。
また、賃貸料や保守料を施行日前に支払った場合や短期前払費用の取扱いの適用を受ける場合などの税率については、1月に国税庁が適用税率に関するQ&Aを公表している。
本誌(No.3303)では同Q&Aについて、消費税法令・通達や法人税・所得税の取扱いを踏まえた緊急解説「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&Aを読み解く」をお届けする。