フリーレント期間中は未収賃料を課税売上げ~課税仕入れとしなければならないとの考え方も

 No.3085でフリーレント契約に係る消費税の取扱いの基本的な考え方を紹介したところ、多くのご意見をいただいた。

 法人税でフリーレント期間中も収益計上しなければならないようなケースでは、フリーレント期間はもはや無償取引とはいえず、期間按分した賃料に係る消費税について課税売上げ・課税仕入れとしなければならないという考え方もある。

 一口にフリーレントといっても、そもそも契約や取引の実態はさまざまであることから、課税上の取扱いについては、個別判断が基本。慎重に対応する必要がありそうだ。
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