リバースチャージ取引 短期前払費用の取扱いを適用の場合は連動して納税義務

 事業者向け電気通信利用役務の提供については、いわゆるリバースチャージ方式が採用され、課税仕入れを行った者に対して納税義務が生じる。この役務提供に関して短期前払費用の取扱い(消基通11-3-8)を適用した場合、その支払日の属する課税期間において、支払いに係る消費税(仮払金等)だけでなく、その役務提供に係るリバースチャージ分の消費税(仮受金等)も計上することとなる。
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