軽減税率の対象外となる外食の範囲を政省令で明示

 軽減税率の対象となる「飲食料品の譲渡」からは、飲食店等での飲食の提供サービスが除かれる一方で、有料老人ホーム等での食事の提供、学校給食や幼稚園の飲食料品の提供も飲食料品の譲渡に含まれる。

 政省令では、これら飲食料品の譲渡の対象外となる飲食の提供サービス等について明記されている。
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