消費税等相当額を増額する変更契約書と印紙税取扱いの考え方を確認

 No.3304において、消費税率の引上げで既存契約書について消費税部分を増額するための変更契約書を作成した場合の印紙税の取扱いを取り上げたところ、読者から多数の反響をいただいた。

 特に記載金額のない文書に該当するものの、新たに課される消費税等相当額が1万円未満であれば非課税文書として取り扱う、という点については、多くの質問が寄せられている。

 本誌では、今回の消費税率引上げに際しても同様に取り扱うことを国税庁に確認しているが、本号ではその考え方などを改めて整理した。
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