福利厚生施設の「底地」の取得と9号買換え 新法ベースで適用できないケースを確認

 借地上に建物を有して事業供用している場合に「底地」を取得し、特定資産のいわゆる9号買換えを検討するケース。23年中に長期保有土地等を譲渡するか、あるいは、買換資産として底地を取得すれば買換え特例は旧法ベースとなる。

 一方、周知のとおり、新法下では買換え資産が土地等である場合には、特定施設の敷地の用に供される土地等で、かつ、面積300_以上との制限が付され、特定施設からは「福利厚生施設」が除外されている。

 そのため、例えば、借地上の建物が社員寮の場合、たとえ23年以前から事業供用していたとしても、長期保有土地等の譲渡と「底地」の取得が24年1月1日以後であれば、9号買換えは新法の規定が適用されるため、特例は適用できないこととなる。
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