技能実習生や特定技能は条約の免税条項の適用はあるのか

技能実習制度を活用して来日した外国人が居住者となるのかどうかは,在留予定期間などで判定する(No.3581)。今年4月には,深刻な人手不足を確保する目的等で特定技能制度が創設された。特定技能制度に係る居住者判定も,技能実習制度と同様の考え方に基づく。一方,2つの制度では,租税条約等により,給与等の源泉所得税が免除される事業修習者の該当性判断の結果が異なる。

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