出向先でも所得拡大促進税制の対象の給与負担金は給与相当額~社会保険料の事業主負担分相当は対象外

 所得拡大促進税制の対象となる給与等は原則として所得税法28条1項で規定される給与等とされる。出向先が支出する給与負担金はこれに当たらないが、措置法取扱いで給与等に含めることとされている。

 ただし、給与負担金は出向先の負担すべき給与に相当するものだけに限られるので、社会保険料の事業主負担分までを給与等支給額に含めることはできない。

 子会社が親会社から出向者を受け入れて給与負担金を支払っている場合、給与相当部分以外のものがあるか確認が難しいケースも考えられるが、給与以外の部分を給与支給額等に含めていて調査で指摘があれば修正申告の対象となるので注意が必要だ。
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