通算税効果額を授受しない旨の開示

実務対応報告第42号「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」は、「通算税効果額」の授受が前提。ただし、税務上、通算税効果額の授受は任意であり、企業がこれを行わない選択をする場合もある。実務対応報告が原則適用される2023年3月期において、通算税効果額の授受を行わないことを選択した事例を見る (4頁)

  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン