基準所得金額ケーススタディ‘08⑤修正の影響(2)基準期間前の所得増加~基準期間3年に加え基準期間前3年の計6年間も影響

 特殊支配同族会社における基準所得金額の計算では、前3年の所得や業務主宰役員給与額が使用されるため、更正や修正申告で所得が増大した場合には、基準期間である3年間において影響を受けることになる。

 さらに、基準期間前の当期前四年前から六年前の3年間も、調整繰越欠損金額の算定に所得金額(調整所得金額)が利用されることから、調整繰越欠損金額が発生する会社にとっては所得が増額すると計6年間も波及されることとなる。

 基準所得金額の計算では、所得増額は多大な影響を受けるといえよう。
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