譲渡制限付株式 改正法基通で制限された退職給与を損金算入できる費用処理

 役員向け株式報酬制度として企業が導入する譲渡制限付株式は,今年6月の改正法人税基本通達により退職給与として損金算入が認められなくなった。所得税法上の退職所得に該当する場合と異なり,法人税法上で損金算入可能な考え方をお伝えする。

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