平成19年度地方税法改正案が国会へ提出~住民税・事業税でも減価償却制度見直し、信託税制に対応

 政府はこのほど、先の国税関係改正法案に続き、19年度地方税法改正案を国会へ上程した。国税と同様、3月末までには成立、4月1日から施行される見込み。

 平成19年度の地方税制の改正では、減価償却制度の見直し、上場株式等の軽減税率適用期限の延長、住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の特例措置の創設などが行われる。

 減価償却制度の抜本的に見直しについては、償却資産税の評価額算定関係を除き、地方税法においても国税と同様の改正が行われる。地方税法の法令自体の改正はないが、法人税法や所得税法の所得金額の計算に準拠する住民税、事業税については、国税の減価償却制度の改正が遮断されることはないということだ。また。信託税制についても国税と同様に規定の整備が行われる。
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