法人が株主等に対して支払う配当等の金額は、所得の計算上、損金の額に算入することはできないが、特定目的会社や投資法人等(以下「SCP等」)が出資者等に支払う利益の配当の額については、その支払配当の額が配当可能利益の額の90%相当額を超えていること等を要件に、全額損金に算入することができることとされている。
この支払配当等の損金算入特例の適用を受ける場合は、損金算入額を別表四「34特定目的会社等の支払配当又は特定目的信託等に係る受託法人の収益の分配の損金算入額」に記載しなければならないが、この別表四34欄がこのほどの省令改正で改められ、従来「マイナスの社外流出」として記載してきたが、平成21年4月1日以後終了事業年度から「マイナスの留保」と記載することとされた。
その結果、別表四「39所得金額又は欠損金額」において、マイナスの利益積立金が増加することとなるため、別表五(一)の記載も新たに必要となるので注意が必要だ。