監査人の選任・報酬等に係る監査役等の「決定権」は?

 企業の会計監査人(公認会計士・監査法人)の選任・解任および監査報酬の決定に際しては、監査役等の同意が必要との旨が、会社法に定められている。ただ、被監査会社から報酬を得て監査を行うことが監査人の独立性を損なうという意見もあり、先般の公認会計士法の改正に当たって、「同意権」ではなく「決定権」の付与も検討すべきという附帯決議が付されている。一部に、「来年にも決定権を付与するための会社法改正案が国会に提出」という報道もあったが、この点について法務省では、「今後、運用状況を調査した上で、検討する」として、まだ改正はスケジュールに乗っていないとした。
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