NISA ロールオーバー時は書類提出が必要

NISAは、上場株式等の配当収入、譲渡益が最長で5年間非課税となるもの。期限も残り半年となった導入1年目(平成26年分)のNISA口座の保有銘柄について、特定口座・一般口座に移すか、来年分(平成31年分)の非課税枠を利用するのか選択しなければならない。来年分の非課税枠を利用する場合にはNISA口座を開設した証券会社や銀行に移管依頼書を提出する手続が必要となる。

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