国税庁 改正加算税制度の事務運営指針公表

国税庁は12月15日、28年度改正で見直された加算税制度に係る事務運営指針等を公表した。

現在、修正申告書の提出が更正予知前であれば、過少申告加算税は課されないが、29年以後はその提出が更正予知前でも調査通知以後であれば、過少申告加算税が課されてしまう。

事務運営指針では、調査通知以後の修正申告全てに過少申告加算税が課されることを明示している。

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