6月12日に消費税転嫁対策法が公布された。25年10月1日に施行される。同法では、26年4月1日と27年10月1日に予定されている消費税の引上げに対応するため、本年10月1日から平成29年3月31日までの間、対消費者取引において義務付けられている「総額表示制度」が緩和される。
例えば、「10,290円(税込)」は、「9,800円(税抜)」と表示することができる。ただし、税抜価格表示は、消費者が表示価格を税込価格と誤認しないための措置を講ずることが前提で、場合によっては、「価格表示はすべて税抜価格であり、別途消費税がかかる」旨を店内に適切に表示するなどの対応が求められることになる。
具体的な表示例等は今後のガイドラインで示されることになる。