東京地裁 ソフトウェアの譲渡対価を寄附金と認定~1人当たり5万円の創業記念行事費用の損金算入も否定

 連結グループ企業の親法人から子法人へ支払われたソフトウェアの著作権等の譲渡対価の寄附金該当性と、子小法人が支払った創業記念行事費用の損金該当性の2点を争点とする訴訟で、東京地裁はいずれの争点についても、課税当局の更正処分を適法とする判決を行った(平成21年2月5日判決言渡 平成19年(行ウ)第621号)。

 東京地裁民事第3部の定塚誠裁判長は、ソフトウェアの著作権については、いったんは開発者である子法人に帰属したものの、その後、親法人、子法人の黙示の合意により、譲渡契約前に親会社に移転していると認定し、実際には著作権の譲渡はされておらず寄附金に当たるとした課税当局の判断を認めた。

 また、1人当たり5万円を超える創業記念行事費用については、法人が費用を負担して行う福利厚生事業として、社会通念上一般的に行われていると認められる行事の程度を著しく超えると言わざるを得ないとし、「通常要する費用」に該当しないことは明らかとして損金算入は認められないと判示した。
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