「年間契約で前払い」に係る消費税率引上げと短期前払費用の特例の適用関係を確認

 改正消費税法の規定により、消費税率が引き上げられる平成26年4月1日まで1年余りとなった。

 平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に係る消費税率は8%となる。対価が「前払い」であっても資産の譲渡等の時期で適用税率が決まるのが大原則だ。

 この点、「年間契約で前払い」となっている資産の貸付けや役務提供取引等は、通常は、法人税の「短期前払費用」の取扱いに合わせ消費税の課税仕入れの時期を支払い時点と取り扱うが(消基通11-3-8)、契約日が「指定日」である25年10月1日以後であることから経過措置が適用されない場合、課税期間の末日時点で改正法が未施行となるケースでは、26年4月1日以降の課税仕入れに係る消費税を繰り延べることとなる。
  • PRESSLINKS230921

  • 企業懇話会 リニューアル

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン