上場株式等の譲渡損失の3年繰越控除は確定申告を~株価低迷の影響 繰越控除制度の要件をチェック

 昨秋以降の世界的な景気悪化の影響で、国内では上場株式の株価低迷が長期化しており、株式売買で多額の譲渡損失が生じたケースが少なくないようだ。

 上場株式の譲渡損失が生じた場合、個人投資家の中には所得税の確定申告が不要とみる向きもあるようだが、株式の譲渡損失について翌年以降3年以内の繰越控除が認められる制度を適用するには、たとえ譲渡損失だけあっても、確定申告を行う必要があるということだ(措法37の12の2)。

 この繰越控除制度を適用するためには、原則として申告が不要な「源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)」を選んだ場合でも、平成21年3月16日までに所得税の確定申告を行わればならないので、あらためて繰越控除制度の要件についてチェックしておきたい。
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