平成22年度税制改正により平成24年1月1日以降に締結した生命保険契約等から従来の一般生命保険料控除と個人年金保険料控除に加え、新たに創設された介護医療保険料控除が適用される。
生命保険等が契約者へ送付中の「生命保険料控除証明書」については、平成24年以後に締結した生命保険契約等から一般生命保険料控除と介護医療保険料控除が別々に記載される。給与所得者は平成24年分の年末調整で初めて、生命保険料控除証明書を基に保険料控除申告書に保険料控除額を記載することとなる。
また、改正前の保険料控除限度額は一般生命及び個人年金で合計10万円だったが、改正後の控除限度額は介護医療を含め合計12万円まで拡大。平成24年1月以後の生命保険契約の更新等で介護医療保険等がある場合には控除額が増えるケースもあろう。