R7改正 現行の賃借料を償却費とみなす規定の存置の方向性は?

企業会計基準委員会が昨年9月に公表した新リース会計基準を踏まえ、法人税の対応が注目されていた令和7年度税制改正大綱( №3833 等)。現行の法令上では、売買処理が原則となるファイナンス・リース取引であっても、リース料を賃借料として損金経理した場合、償却費とみなす規定が設けられている( 法令131の2 ③)。同規定の存置の有無により、少額リースや、新リース会計基準が適用されない中小企業が行うリース取引の法人税処理の対応が変わる可能性がある。実務家が関心を寄せる“みなし償却費”の方向性をお届けする(2頁)。

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