所得拡大促進税制 上乗せ控除の適用で26年3月期に申告等の手続きは不要 

 所得拡大促進税制は26年3月期で給与等支給増加割合2%以上等の“新要件”をクリアすれば27年3月期において上乗せ控除が適用できる。

 そのため26年3月期の申告で何らかの意思表示が必要か疑問があった。しかし、今申告では別表六(二十)の提出といった手続きなどは不要だ。

 27年3月期で同特例を適用する際に、去る4月14日の別表省令で制定された新しい別表六(二十)の「各経過年度における計算」の欄に記載すれば足りる。
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