復興特別法人税と附帯税の額・増額更正に伴う過少申告加算税の加重分に係る期限内申告税額や延滞税,利子税は特別税額がベース

 平成24年4月1日以後開始事業年度から3年間課されることになる復興特別法人税は法人税額を基準にして課税される。

 基準法人税額が課税標準であることから、税務調査等で事後的に法人税額に異動があれば復興特別法人税額も異動することになる。

 ただ、制度上、法人税の本税と復興特別法人税とは税目が異なるため、増額更正によって課される過少申告加算税で15%が適用される加重分を計算する際の「期限内申告税額相当額」や、延滞税や利子税の額などの附帯税については、復興特別法人税の単独額をベースに計算することになる。
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