23年税制改正に対応した減価償却指針公表

 日本公認会計士協会は2月14日、「監査・保証実務委員会実務指針第81号『減価償却に関する当面の監査上の取扱い』」(以下、改正実務指針第81号)を改正した。今回の改正は、平成23年度税制改正において、減価償却資産に係る定率法の償却率が見直された(250%から200%)ことに対応したもの。昨年公表した公開草案から大きな変更はない。会計上は23年度税制改正後であっても、従来の減価償却方法を引き続き採用できる、としている。適用は、24年4月1日以後開始する事業年度に係る監査から。
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