仕掛研究開発費 会計上は無形資産として計上~基本的に税務上は営業権 実質判断で異なることも

 企業会計基準委員会(ASBJ)が先般公表した『企業結合に関する会計基準』では、平成22年4月1日以後の企業結合からは原則として、①「持分プーリング法」を廃止して、「パーチェス法」に一本化し、②企業結合時に生じる“負ののれん”は発生時に一時に全額利益計上するほか、③企業結合により受け入れた研究開発の途中段階の成果「仕掛研究開発費」は従前、原則費用処理だったが、今後は原則無形資産として計上するなどと見直された。

 上記③の「仕掛研究開発費」を無形資産として計上した場合、会計上は使用実態に応じて償却することとなり、税務上も基本的には「営業権」として5年で償却することとなるようだ。

 もっとも、単純に前記のような「営業権」ではなく、「独立した資産として取引される習慣のある営業権」や、減価償却しない「固定資産」などに区分される可能性もある。最終的には実質判断となる模様だ。
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