償却資産税申告 現段階では20年度申告へ向け新定率法への対応が必要~減価償却制度の抜本改正による影響

 全国の地方公共団体を会員とする(財)資産評価システム研究センターが設置した「平成19年度償却資産に関する調査研究委員会」は7月24日、減価償却制度の改正に伴って検討されている償却資産税を巡る課題の今後の方向性についての報告書を取りまとめた。

 このなかで注目されるのは、帳簿価額と評価額との両方を申告する現行制度について、250%定率法の導入等で計算が複雑化、帳簿価額の低下傾向も明らかであることなどから、帳簿価額の申告を不要とすべきとの結論を出している点だ。

 しかし、現行制度上では、従来どおり帳簿価額と評価額の比較により高いほうが決定価格とされるため、20年度償却資産税申告へ向けては、19年4月1日以後に取得する資産については、新定率法で20年1月1日帳簿価額(理論帳簿価額)を算出できるように対応する必要がある。現段階では引き続き検討がなされており、近く方向性が示されるものとみられる。
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