法人税法の改正で外税控除の対象となる国外源泉所得の範囲を列挙法人税法の改正で外税控除の対象となる国外源泉所得の範囲を列挙

 平成26年度税制改正大綱では、国際課税について、外国法人に対する課税原則を総合主義から帰属主義へ見直す措置が講じられる。

 これに伴い、現行法では明確化されていない外国税額控除の限度額の基礎となる「国外源泉所得」の範囲について、内国法人の国外PE帰属所得や国外資産の運用保有所得、国外資産の譲渡所得など、積極的に定めることとしている。

 今回の改正により法人税法69条に国外源泉所得16項目が定義されることになる。
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