改正退給基準適用、影響額の処理で子会社対応も検討

 改正退職給付会計基準の適用にあたって、計算方法の変更に伴う影響額を剰余金処理できるのは、連結での基準適用初年度期首の1回のみ。そのため決算期が異なる子会社がある場合は、その影響額の処理方法を確認しておきたいところ。子会社側の対応には、同基準の早期適用か連結用の二重計算といった選択肢がありそうだ。
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