電帳法上の電子領収書の保存方法緩和へ

令和2年度税制改正大綱では,注文書や契約書,領収書などの取引情報の電子データ対応(電子取引)の保存方法について見直す。今後は,「訂正等の事実確認等ができるシステムで電子データの授受・保存を行う方法」,つまり,市販のクラウド会計・経費精算システムを利用する場合にも同法上の保存方法として認められることが示された。

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