相続で追加取得した株式を発行会社に譲渡した場合の「みなし配当の特例」で東京局が文書回答

 相続等により同一株式を追加取得した株主が、その持株の一部を発行会社へ譲渡した場合の「みなし配当課税の特例」(措法9の7)の適用関係に関して、東京国税局が文書回答を行った。(平成24年4月17日回答「相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例の適用関係」)。

 みなし配当課税の特例の適用上、一部譲渡した株式が相続によって追加取得された株式かどうか区別できないため、同特例の適用の有無を照会したものである。

 回答では、譲渡所得に係る相続税の取得費加算特例(措法39)と同様、相続で追加取得した株式を優先してみなし配当の特例を適用して問題ないことが確認されている。
  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン