23年12月公布・施行の法人税関係法令の改正は原則24年4月1日以後開始事業年度から適用・進行中事業年度では従前の規定が適用に

 昨年12月の税制改正では、法人税の税率引下げと課税ベース拡大が図られている。改正法が公布日である23年12月2日に既に施行されていることもあって、早速、直近の決算期から新制度が適用になるのではないかと考える向きも多いようだ。

 しかし、ほとんどの改正は平成24年4月1日以後開始事業年度からの適用とされている。特に、一般寄附金の損金算入枠が半減される改正について、進行中の事業年度で適用されるのではないかとの問い合わせが多く寄せられている。

 主要項目の適用時期を本誌4頁、5頁で是非ご確認いただきたい。
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