マイナンバー 出国した従業員の扶養控除等申告書への記載の要否は住民票の有無で違いも

 来月5日から順次通知される個人番号(マイナンバー)。

 従業員やその扶養親族の個人番号について、年末に収集する28年分の扶養控除等申告書で、入手することになる企業も多いだろう。

 ところで、従業員が海外へ赴任している場合、居住者か非居住者かによって、同申告書の提出の要否が異なるが、同申告書を提出することになるときには従業員の個人番号の記載の有無や本人確認は住民票を存置しているかどうかで対応が変わることとなる。

 また、本誌オリジナルQ&Aでは、企業が従業員の個人番号の提供を受ける場合に必要な措置である“本人確認”についての概要を紹介する。
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