2016/10/18 17:41
OECDのBEPSプロジェクトの勧告(行動13「多国籍企業情報の文書化」)を踏まえ、日本でも平成28年度改正で、多国籍企業情報の報告制度が整備され、さきに、国税庁より報告制度に係る様式等が公表されたのは既報のとおりです。
なお、「最終親会社等届出事項」と「事業概況報告事項」については、対象グループ企業のうち、原則として全ての法人(内国法人およびPEを有する外国法人)に提供義務が生じますが、特例として、最終親会社等届出事項および事業概況報告事項を代表して提供する法人に関する情報を所轄税務署長に提供した場合には、代表以外の法人については、これらファイルを提供する必要がなくなります。
このほど、国税庁より、提供義務者が複数ある場合における代表提供者に係る事項等の記載例が公表されています。
記載例1
特定多国籍企業グループXの最終親会社等(内国法人)が、最終親会社等届出事項及び事業概況報告事項を代表して提供する場合
記載例2
特定多国籍企業グループYの最終親会社等が外国法人で、その構成会社等である内国法人が最終親会社等届出事項及び事業概況報告事項を代表して提供する場合