2017/03/16 9:20
日本をはじめBEPSの枠組みに参加していた各国では、国内法改正により①CbCレポート、②マスターファイル、③ローカルファイルから成る移転価格文書化ルールの整備を進めています。
提出義務や期限は、当然ながら各国により様々ですが、②マスターファイルについては、わが国においては外資系企業(親会社は外国法人)についても本国の親会社から取り寄せて提出することが求められています。この点は、おおむね各国とも同様となっているようです。従って、日本の親会社は、子会社所在地国の国内法の定めに基づき、マスターファイルを子会社経由で現地当局に提出することになります。
ちなみにインドネシアでは、2016年12月期から、その申告期限(原則本年4月末)までに、インドネシア語でのマスターファイルを作成具備することとされています(本誌2月号・3月号参照)。
親会社にあっては子会社所在地国の規定に十分留意しつつ文書化作業を進めることにになりますが、その作成に要した費用や、現地提出のための翻訳費用等は、適正に負担・配分する必要があるでしょ
※月刊『国際税務』2016年11月号「国際税務の相談室」(回答者:澤田耕氏)参照
提供元:kokusaizeimu.com