国税庁 国際課税見直しで法人税通達を改正,外国税額控除等で取扱い新設

 国税庁は7月15日、平成26年度の国際課税関係の改正に対応した「法人税基本通達等の一部改正について」(26年7月9日発遣)を公表した。

 適用は28年4月1日以後開始事業年度から。

 外国法人の課税原則の帰属主義への見直しや納税義務に係る取扱いのほか、内国法人の外国税額控除については、控除限度額計算に係る「国外源泉所得」の範囲が規定されたことなどに伴い(No.3301)、海外に複数の事業所がある場合や国外不動産等の貸付け対価の取扱い、国外業務に係る使用料等に関しては工業所有権等の使用料の範囲などで取扱いを新設・改正している。
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