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2024/08/16 17:00
共働き世帯では、マイホームの取得に当たり、夫婦それぞれが金融機関で借入金を組む「ペアローン」を利用する場合がある。令和6年度改正では、子育て世帯等の特例対象個人が認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合に、その「省エネ基準」に応じた借入限度額の上乗せ措置が設けられた。夫婦それぞれが「ペアローン」を利用した場合も借入限度額の上乗せ措置の適用対象となる(5頁)。