軽減税率 コンビニの休憩所が飲食禁止の実態がある場合に限り全食品が対象

コンビニやスーパー等の"イートイン" のコーナーについては,消費税の軽減税率が適用されない。
しかし,その場所での飲食禁止が明示されており実際に飲食がされていない場合は外食に該当しないため,コンビニ等での食品の販売に一律に軽減税率を適用できる。

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