大阪高裁 企業のポイント交換で判断,納税者が勝訴した確定判決を詳報

 企業がICカードの利用者に付与するポイントについて,提携企業のポイントとの交換に伴い,提携企業から受領した金員が消費税の課税対象か否かを巡り争われた控訴審判決が,大阪高裁であった。第一審では国側が勝訴していたが,控訴審では,控訴人である納税者側が逆転勝訴し,国側は最高裁への上告等を行わずに控訴審判決が確定している。ポイント交換に係る消費税の課税対象か否かを判断した注目判決の全容を詳報する。

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