揮発油税等の暫定税率延長で注目を集めている平成20年度税制改正法案だが、実務的に重要なのは、日切れ法案といわれる措置法の改正事項の中でも、やはり、各種の設備投資減税や中小企業関連税制などの特例の改正内容とその適用期日だ。
改正法がいつから適用となるかは「所得税法等の一部を改正する法律(案)」の“附則”に書かれているが、この施行期日を定める附則には、「この法律は20年4月1日から施行する」としているほかに、多くの“別段の定め”がある。規定によっては、それぞれに施行期日と経過措置を定めており、とくに租税特別措置法の改正規定については、特例ごとに細かく適用関係が示されている。
そこで本誌No.3007では、20年度改正で予定されている企業関係租税特別措置に的を絞って、その具体的な適用予定期日を、取得日ベース、事業年度開始又は終了ベース等のケース別に一覧表形式でまとめると共に、関係条文の新旧対照表も合わせて掲載、実務の参考に供することとした。