国際取引に係る源泉所得税調査では170億円を追徴課税~外国法人等に対する不動産賃貸料の支払い時の源泉徴収漏れに注意!

国税庁が、このほどとりまとめた「平成27事務年度 法人税等の調査事績の概要」では、国際取引に係る源泉所得税(国際源泉所得税)の調査事績も明らかにされています。

それによると、特許権の使用料(11号所得)や不動産賃貸(7号所得)に対する課税漏れなど、1,527件(同102.3%)を把握し、169億8,800万円(同417.2%)の追徴課税を行っております。
このうち大口(2,000万以上)の源泉所得税の非違の内訳では、使用料における源泉徴収漏れが多くなっている点は変わりませんが、前事務年度には目立たなかった不動産賃貸に対する源徴収漏れが16%と増えている点が顕著となっています。

提供元:kokusaizeimu.com

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