簡易課税制度の業種区分の見直し 売上返還等に係る対応関係を確認

 簡易課税制度のみなし仕入率に係る業種区分について、金融業・保険業が第4種事業(みなし仕入率60%)から第5種事業(同50%)に、不動産業が第5種事業から第6種事業(同40%)に引き下げられた。 27年4月1日以後の課税期間から適用される。

 この業種区分の見直しの対象事業に関し、見直し前の売上対価の返還等が見直し後にあった場合、見直し前の業種区分で対応するのか、それとも見直し後の業種区分で対応するのかを取材により確認した。
  • PRESSLINKS230921

  • 企業懇話会 リニューアル

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン