不動産の賃貸借契約で、テナント賃料を滞納した場合には、遅延した日数等に応じた遅延損害金を支払わなければならないこととしているケースが多い。
この「遅延損害金」は、遅延利息と呼ばれることもあるが、一般的には賃料の割増しとしての性格を有していると考えられるため、「利子を対価とする貸付金等」に係る利子には該当せず非課税とはならないようだ。
また、損害賠償的な性格があるが、「心身又は資産に対して加えられた損害の発生に伴って受けるもの」とは言えないことから、不課税には該当しない。テナントの貸付けの対価として課税取引となるようだ。