外国法人の消費税申告漏れで国税庁が注意喚起

国税庁は、先に「平成29事務年度法人税等の調査事績の概要」を公表しましたが、既報のとおり、海外取引法人等に対する実地調査件数が対前年比で約2割増加しています。

同庁では、また、クロスボーダー消費税の申告漏れケースにつきリーフレットで注意喚起を行っています。

国境を越えて行われるデジタルコンテンツ配信等の役務提供に係る消費税(「クロスボーダー消費税」)で、国外事業者と消費者間の取引(「BtoC取引」)については、国外事業者に消費税の申告納税義務があるにも関わらず無申告のケースが散見されており、注意を呼び掛けています。

※国税庁作成<えっ、これも申告が必要だったの?>

提供元:kokusaizeimu.com

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